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どうも、mixi日記見てない方にはもの凄くお久しぶりです
ちょっと時間的に余裕ができたので
久しぶりに、ちょっと話題になっているネタを考察
というか、この判決全文を読んでみました
この辺については、多くのサイトでも取り上げられているようで
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 栗原潔のテクノロジー時評Ver2
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です GIGAZINE
散々盛り上がっているのですが
どうもこれらの記事の元ネタとなっている
大手ニュースサイトの解釈がちょっとおかしいんじゃないかな
と、思ったりしちゃうわけです
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。
絶対誤解しますよね
これ読んだ人は間違いなく、「じゃあデータをサーバに保存するサービスしてる業者は全部アウトじゃん!」って思いますよ
で、判決文引用してこれを否定しているサイトも結構見かけられるので
あえて判決文は一切引用せず、自分流に噛み砕いて
一般人にもわかる(と願いたい)日本語で書こうと思います
まず、誤解している人が多いのが
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
上記判決全文を読んだ人
裁判所の判断は判決文の後半、ページにして17ページ最後からです
前半の被告の主張を読んだ人は、JASRACの主張なので理不尽なのは当然ですねw
で、今回MyUta側が「俺ら著作権侵害してないよ」
ということで、裁判所に判断してくれと言ったことは2つ
1つめは
「着うたのデータを複製してるのはユーザーだよ
データもユーザーのPC→ユーザーの携帯に受け渡してるだけで
俺らは一時的に保存してるだけだもん」
2つめは
「着うたはアップロードしたユーザーしかダウンロードできないんだから、自動公衆送信とかいうのにはならないよ」
そして裁判所の判断は
まず
「あんたのサービスってさぁ、データを保管するのが目的じゃなくて、着うた作るのが目的ジャン」
と、ストレージサービスがこの判決の枠には入らないことを明記しています
この時点で、ストレージサービスが全部違法だのなんだの言ってる人は、全く判決を読んでないと丸わかりなわけですが…
そして1つめに対しては
「でさぁ、あんたらのソフトとサーバがないと着うたにコピーできないんでしょ?
しかも、ユーザーは音楽データを用意するだけで、変換→アップロード→携帯へダウンロード は全部あんたのソフトとサーバが連携してやってるんだよね?
つまり、コピー作業を管理してるのはあんたが配布してるソフトと、サーバって事じゃん」
ということで、MyUta側もコピーをしていると言ったわけです
2つめに対しては
「いや、自動公衆送信ってそういう事じゃないでしょ?
そもそも、会員登録してる人が誰でもアップロードできて
会員は誰でもダウンロードできるんだから、自動で公衆に送信してるジャン」
とバッサリ切っています
まぁ、ここだけは著作権法か判決を引用せざるを得ないのですが
「公衆」とは,不特定の者又は特定多数の者をいうものであるところ(著作権法2条5項参照)
ってかんじで、特定されてる者でも一杯いれば公衆って定義されちゃってるわけです
で、この場合ユーザーが特定されてるけど、ユーザーが一杯いるんだから仕方ないですよね…
で、この裁判の個人的感想としては
結果としてはネットで色々やってるユーザーとしては好ましくない
でも、悪いのは裁判官ではなくて
主張が曖昧だったMyUtaの弁護人と、「公衆」の定義がちょっとアレな著作権法
だと思います
特に弁護人、なんで着うた作るのを簡単だって説明できないかなぁ
3g2ファイルを着うた設定できるようにするのだって、バイナリエディタ使わなくても、ファイルをドラッグ&ドロップするだけで出来るようにするそふとあるよ?
さらに、一時的保存の例として、PCのメモリなんか挙げるんじゃなくて
DVDのコピーワンス映像のムーブとかで説明すれば認められたかも知れないのに
でも、だとすると、このサービスは携帯でダウンロードした時点でアップロードしたデータ消さないといけないけどね
もっとも、そのくらいの仕様変更でサービス継続できるならやった方が良いと思うなぁ